カリフォルニア州最高裁判所は、Hohenshelt v. Superior Court, 18 Cal.5th 310(2025) において、仲裁費用の支払いについて定めるカリフォルニア民事訴訟法典第1281.97条乃至第1281.99条の解釈を示しました。これらの規定は、雇用・消費者仲裁において、契約を起草した当事者(通常は使用者または事業者)に対し、仲裁費用をその支払期日から30日以内に支払う義務を課すものです。この支払いが遅延した場合、その不履行は「重大な違反(material breach)」とみなされ、労働者または消費者は仲裁から離脱して裁判所に戻り、訴訟費用および制裁の申立てを行うことができます。下級審はこの規定を非常に厳格に適用してきたため、とりわけ多数の個別的な仲裁申立てが一度に提起される「集団仲裁」(mass arbitration)の場面では、企業側にとって大きなリスクとなっていました。 |